イルコモさんのblogで紹介されていた。
「抗議活動、どうぞ自由に=石油大手の訴え棄却:オランダ裁判所」『時事ドットコム』2012年10月6日。
これについて解説するグリーンピースの記事
「抗議活動はご自由に-オランダで驚きの判決」2012年10月16日と併せて、ぜひ参考にしたい。
判決は抗議行動の側に求められるべきものとして、Objective・Subsidiarity・Proportionalityの3つの条件を挙げたという。客観性、他の手段、バランス感覚てなカンジか。グリーンピースの記事を要約すると、公共の利益のためであるかどうか、ほかに出来る方法を試したか、抗議の結果及ぼす影響に見合うだけの大問題かということになるだろうか。
司法にそれを判断するだけの深い知識と洞察があるか、という問題が次に控えているような気もするけれど、日米安保と平和憲法の齟齬をめぐる「抵抗権」の問題を常に棚上げしてやり過ごして来た日本の司法の状況との落差を思うと、抗議行動を思わず微笑んじゃうようにキッチュに仕上げたシロクマくんの抗議行動のPVを見ても、胸をかきむしられるような焦燥感に駆られる。
高江の一審判決で、私たちが期待していたのは、例えばこのような今日的最前線を画するような鮮やかな司法判断だったと、思う。もしもあのとき那覇地裁がこのオランダの裁判所のように踏み込んだ判断を示せれば、市民の抗議=民主主義の実践についての世界のスタンダードとして記録と記憶に残るような判決になっていたと思う。オランダの司法判断は、これから何度も世界中の人々から振り返り参照される一例となった。
(※一部、文章が拙くて意味不明だったので改稿しました。)