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20140926

法を、必要としている人たちがつくることが可能な社会に

親川裕子「独立を発明する(3)」『沖縄タイムス』2014年9月26日18面。

 最近ニューヨークで開催された国連の先住民族世界会議で、糸数慶子さんがスピーチしたことが報道されていた。約1ヶ月前、ジュネーブの人種差別撤廃委員会での訴えを行ったばかりで、これは先住民の権利という枠組みから沖縄の基地問題を主張する一環した潮流となっている。
 ジュネーブの差別撤廃委員会ではその後、8月29日に最終見解が採択され、日本政府への勧告も含まれていた(外務省のサイトはまだアップデートされていない、IMADRで仮訳文書が公開されている)。沖縄についての箇所だけ末尾に引用しておくことにする。
 糸数さんは「辺野古・普天間・高江」の名を具体的に挙げて、軍事基地の集中について、沖縄に対する人権侵害という観点から訴えたのだが、先の人種差別撤廃委員会勧告においてこの点は明記されなかった。そのことがずっと気に懸かっていた。
 今日のタイムスに掲載された親川裕子さんの論考は、このことを批判的に考える上で不可欠な論点を押さえているのではないだろうか。特に2005-06年のドゥドゥ・ディエン報告の先進性・画期性がきちんと説明されていて、必読の文章だと思う。2014年の人種差別撤廃委員会はなぜ基地問題に言及しなかったのか。じっくり読んで考えたい。

琉球・沖縄の状況
21.委員会は、ユネスコが琉球・沖縄人の固有の民族性、歴史、文化並びに伝統を認識しているにもかかわらず、締約国が琉球・沖縄人を先住民族として認識していないという姿勢に懸念を表明する。沖縄に関して、沖縄振興特別措置法と沖縄振興計画に基づき、締約国により講じられ、実施されている措置を留意する一方で、委員会は、彼/彼女らの権利の保護に関して、琉球の代表者と協議するために、十分な措置が講じられていないことに懸念を表明する。委員会はまた、消滅の危機にある琉球諸語を保護し、促進することが十分に行われていない旨の情報および教科書が琉球民族の歴史と文化を十分に反映していない旨の情報に懸念を表明する(第5条)。
 委員会は、締約国がその見解を見直し、琉球人を先住民族として認めることを検討し、彼/彼女らの権利を保護するための具体的な措置を講じることを勧告する。委員会はまた、締約国が、彼らの権利の促進と保護に関連する問題について、琉球の代表者との協議を向上させることを勧告する。委員会はさらに、締約国が、琉球の言語を消滅の危機から保護するために講じられる措置の実施を迅速化し、琉球民族が自身の言語で教育を受けること促進し、学校のカリキュラムで使用される教科書のなかにこれらの者の歴史と文化を含めることを勧告する。