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20160913

高江ヘリパッド>エセアセス「検討図書」の検討から

 高江ヘリパッド>エセアセス>検討図書について素人ながらの検討してみます。
 現場で作業を止めることの正しさを、環境アセスメントの非専門家が、アセスという制度の面から裏付けることを目的としています。専門家は自分の専門世界のなかに生きているので、制度や手続きが整っているように見えれば「問題ない」と結論付けてしまいがち。しかし、生活者の視点から見れば、それは正義とは呼べない事態がしばしば起こります。権力を持つ国が、制度を悪用するような時がそれです。

  もくじ
 (1)そもそもアセスがない
 (2)世にも奇妙な「検討図書」
 (3)作業ヤードの亡霊
 (4)モノレールと山道
 (5)準拠するの?しないの?:ダブスタその1
 (6)影響あるの?ないの?:ダブスタその2

(1)そもそもアセスがない

まず第一に、そもそも論から。アセス対象でないことが、そもそもの間違いの元。これについては、エセアセスについてまとめたこれまでの記事も参照されたい。嘘の上に嘘を塗り固めて・・・という表現があるが、エセの上にエセを重ねると、ホンモノらしさや誠実さを目指すのではなく、むしろ、ただただそこから遠ざかっていくだけの行為となるようなのだ。エントロピー増大するいっぽうという、キミらはアセスのビッグバンかと言いたい。
 オスプレイの配備に係っては、同じ時期にハワイイを含む米国内でのアセス事例との落差が際立っていたことを、すでに地元紙が取り上げて比較検証してきた。仲井真県政当時に確定したのは、「ヘリパッド、いわゆる接地帯のみの移設事業とされていることから」条例アセスの対象事業ではない、そして米軍の運用は建設工事のアセスと関係ない、という態度方針だった。こんなことはもう通用しないだろう。
 現在、N4先行提供が、結果として重大な被害を招いた事実は、充分に想定可能だったし、現にそれを想定して、住民は反対運動を闘ってきたのだ。その人びとの付託を受けたならば、N1、G、Hについては待ったなしの即効性ある対応、県民の命と安全を優先する対応をするのが、政治の仕事ではないか。そして県政に可能な手段のひとつが県条例アセスの適用であることは言を俟たない。

(2)世にも奇妙な「検討図書」

そのあまりの破天荒振りに、怒りの鉄拳をも通り越して、関係者を黙らせてしまっているのではないかと思われる。「検討図書」のことだ。2016年7月にオキボが沖縄県に提出したという文書については、すでに地元紙が問題点について報道している。
・<沖縄・高江ヘリパッド>3地区同時工事で運搬車4倍に/1日124大、森への影響避けられず『沖縄タイムス』2016年8月27日 05:00。
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/59337
・「高江ヘリパッド工事モノレール1.2キロ/防衛局、資材搬入で検討」『琉球新報』2016年8月12日 11:34。
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-334538.html

 何しろ、準拠してきたはずの法にも基づかない。「環境影響評価検討図書」などという規定はどこにもない全くの創作物。対話を積み上げて完成提出した「評価図書」の後に「検討図書」とは。さすがSLAPPをやってのける省だけあって、制度を空手形とでっちあげで振り回すのもお茶の子さいさいか。法の趣旨の達成を目的としない制度の悪用にも、SLAPPみたいな命名が必要だと痛感する。「民衆の参加と監視を疎外する矛盾だらけのアセス破壊」Contradicting Assessment Ruining Against Public Participation and Observation=CARAPPO(カラッポ)みたいなの、誰かいいの思い付きませんか。
 はっ。
 つまらぬことに時間を割いてしまった。。。これも基地被害か。

 閑話休題。根拠がないものだから、オキボはこの文書の冒頭にこんな文章を掲げている。

【本資料の位置づけ】 本事業は、沖縄県環境影響評価条例の適用外であるが、沖縄県北部地域(ヤンバ ル)の自然環境の保全に最大限配慮するとの観点から自主的判断によって、同条例に準じて手続きを実施した。今回、本事業を施工している途中であるが、残余部分 の施工にあたり、施工計画の変更を行う予定であり、この内容については、本来であれば、事後調査を行うことで調査・検討すべきと考えるが、自然環境の保全の観点から、事前に説明を行うこととした。この資料は、その説明のために作成したものである。(1−1ページ)下線強調は引用者による。

 そもそもに立ち戻って、アセス条例対象外にしたのは間違いだったとすべきことは何度も繰り返して確認したいが、しかし過去に戻らずとも、現時点に立った判断は充分に可能だ。可能だと説明する口が恥ずかしくなるくらい当然のことではないか。エセだった当初からしても全く想定外の工事作業内容が増大しているのだ。唖然とするような追加工事作業は主に次の3点にある。

 ・作業ヤード
 ・モノレール
 ・資材のヘリ空輸

 エセアセスの時点で、すでにN1作業道、宇嘉川河口とGをつなぐ歩行ルートは後出しだったと、指摘し続けてきた。だが、もはや後出しどころではない、住民説明会の内容からもかけ離れた工事に変わり果てたのである。これを「本来であれば事後調査」でいいもの、などと必要もない強弁までするのは、改変と呼べる程度を逸脱していることを自覚しているからなのだろう。
 すでに新聞報道で、3地区同時工事による環境負荷の激増、ヘリ輸送については報道等で指摘されているので、以下では、「作業ヤード」と「モノレール」について、まだ指摘されていないようだが重要と思われる点を取り上げたい。

(3)作業ヤードの亡霊


始めにG地区進入路始点 部の急傾斜地において、重機進入に必要な最小限度の盛土工事を行うため、当該盛土に必要な土砂(約 1,600m3)を作業ヤードより採取することとした。 H地区付近には、過去に海水揚水発電所の建設に伴い残土置場として使用された改変済みの用地(約 5,200m2[約130m×約 40m])が存在する。事前調査によれば、当該用地は、残土が残されたままの状態で、主にススキ等が生育している土地で、樹木の生育が確認されていないことから、当該用地を作業ヤードとして使用することで、自然環境に対する大きな負荷を伴うことはない。(2−19ページ)

 サラりと書いてある重大な内容に驚愕した。今回の戒厳令で機動隊に封鎖された後、淋しく営業終了してしまったあの「やんばる海水揚水発電所」建設当時の亡霊が飛び出したからだ。この奇天烈「検討図書」には、作業ヤード予定地の航空写真まで添えられているが、もこもことしたブロッコリーのやんばるの森に40m×130mのハゲた長方形がある!揚水発電所が試運転を開始したのが99年だから、少なくとも10数年以上も放置されていたのに、そこにはススキしか生えていないというのだ。環境の負荷がないどころの話では済まない。防衛局は「残土置場」の放置という過去の亡霊、寝た子を起こしてしまったのではないか。
背景を知らない人には見過ごされるだろう。亡霊なんて大袈裟と思われるかも知れない。だが、ヘリパッド座り込みに参加して、在りし日の(涙)揚水発電所の八角形の貯水池を見学した人は多い。貯水池を見渡す展望台から振り返ると、高江校の子供たちが卒業の記念植樹をしていた場所があったのをご記憶の方も多いと思う。
 あの一帯は、発電所建設事業の一環として行われた、残土の自然回復の試験地だった。研究者らも関わったその試みは、事後も経年観察され、高く評価されてきたはずだ。「土木ウォッチング」というサイトに、J-POWER仲田貞夫氏によって投稿されたやんばる揚水発電所の自然回復の試みの記事を読むことができる。財団法人新エネルギー財団のサイトには、さらに詳細のプロジェクト報告が上がっている。「従来の土捨場に対する概念を超えて、野生生物(鳥、昆虫、植物等)が共存共生できる生態系を持てるような環境を創成する場所(ビオトープ)として土捨場を位置づけた」と評価し、「成功」と結論付ける内容だ。この建設を請け負った国場組のサイトには「土木技術学会賞」を受賞したことが記録されている。

 ハゲた長方形の話はどこにも出てこない。

 これはつまり、90年代の発電所建設で問題となった土捨場が、訓練場の中にあるという理由で放置されていたという事ではないだろうか。あるいは、放置する目的で訓練場の中を使用したという見方も出来るのではないか。そしていかに残土とはいえ、15年間経過しても木が生えない土壌とは何なのか。このように書けば、N4ヘリパッド向かいの赤土が表土に剥き出しになった場所を思い浮かべる人も多いのではないだろうか。「米軍基地跡地」、「埋めた」、とくれば、あのサッカー場ドラム缶事件のことを、ついつい思いだしてしまうピリピリ体質を持つ沖縄の私たちは、これを土壌・水質調査の必要なしと片付けることはもうできない。
 土砂は産業廃棄物のグレーゾーンにあって、再利用や埋め戻しには環境への厳正な対応が求められる。生物多様性の貴重なやんばるにおいては最重要課題のはず。「土捨場」が既成概念を覆すビオトープになったと持ち上げる、そのすぐ側に「残土置場」というハゲた長方形が放置されていた。この作業ヤードは、その対応逃れの発覚であり、さらに土砂を使い回す、マネーロンダリングならぬ土砂ロンダリングの可能性すらある。作業員の健康に対するリスク、盛土に再利用しようとしているG地区への影響など、事前に調査する必要がある。
 あとひとつ、これはとても素朴すぎる素人考えかもしれないが、そこに「改変済みの用地」130m×40mがあるのに、なぜわざわざ近くの森を伐採して直径75mのヘリパッドHを増設する計画にしたのか、という疑問も、付け加えておきたい。

(4)モノレールと山道

奇天烈「検討図書」によると、資材搬入のための「モノレール」を設置するという。抗議する住民に向き合わず、裏をかいて工事を進めようとする、その搬入方法をめぐる問題点は厳しく追及すべきだが、環境アセス的にはどうだろうか。奇天烈「検討図書」によれば、全長5mの台車を走らせる70 cm 幅の1.2kmのモノレールを通す計画で、5センチの単管2組を1.2メートル毎に杭打ちし、「環境を改変しない」そうなのだ。1日4往復程度を予定していて、排気ガスなどの影響も小さいそうなのだ。
 環境を改変するかどうかを評価決定するのは、防衛局ではない。現に、県環境影響評価審査会会長も懸念を表明している。
 「検討図書」には敷設予定の地図が付されており『沖縄タイムス』報道がこれを略図にして掲載している。地図を見ると、モノレールはN1予定地とN1裏との中間くらいの地点を起点とし、H予定地までとなっている。つまり、山道の途中から突如始まり、新たに設けようとしている作業ヤードにも届いていない。
もちろんモノレールを敷設することが目的ではないだろう。「検討図書」には「モノレールによる人員・資材等の輸送」とある。資材の輸送という点では、始点と終点で、その資材の積み降ろしが必要なはずで、作業ヤードとバラバラに敷設するほどの非合理はないだろう。また待機場所が確保されていなければ作業は危険も伴うだろう。
 これとは別に、ヘリによる空輸が、すでに始まっており、このモノレールは、「人員」つまり作業員が道を使わずにワープ(!)することだけが目的じゃないかと思ったりする。まさに「住民に向き合わず裏を掻く」のが目的のモノレール敷設と言ってよい。
 また、資材運搬用モノレールを設置することができるなら、なぜN1作業道が必要なのかという素朴ちゃ〜んな疑問も湧く。N1道は「必要」なのだ。多分。完成後にこれを訓練に使う米軍にとって。
 ということで、このモノレールは、N1作業道と別々の事業ではない。N1作業道の途中を始点としており、モノレールを利用するにはN1作業道の利用が避けられない。何度も繰り返すがN1作業道はエセアセスすらされていない。それどころか、今回のヘリ空輸作戦に関連して「検討図書」にはサラッと「資材置場」という文字がN1ゲート地点に書かれている。機動隊を大規模動員して暴力と戒厳令の下に作った資材置場は、もはや、既存のもの扱いになってしまっている。「木を一本も切らない」「今ある山道を使う」といって森を寸断しつつあるN1作業道と、このモノレールは、個別の工事に切り刻んでばらばらに申請し環境アセスの適用除外を狙ったアセス逃れの典型として厳しく監視しなければならないのではないか。

 参考まで、沖縄県条例アセスのあらましは以下で確認できる。
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/hyoka/documents/kankyoueikyou-pamphlet.pdf
 これによると、「林道」は一般地域、特別配慮地域とも、幅員4m以上、距離2km以上が県条例アセスの対象である。「モノレール」については、一般地域で5km、特別配慮地域2.5km以上が県条例アセスの対象となる。「特別配慮地域」とは、国立公園特別地域等の自然環境保全上、特に配慮が必要な地域をいう、とある。
 作業道とモノレールを合わせただけでも、新たに出て来た工事は、エセアセスの修正とは言えず、世界遺産登録を目指すほどの特に配慮が必要な森において、県条例アセスとすべき充分な規模ではないか。

(5)準拠するの?しないの?ダブルスタンダードその1

もはやお馴染みになっていると思うエセアセスを、今更、「問題点」と指摘するのも疎ましいが、「自主アセス」と言って県条例に準拠するとしておきながら、今回の奇妙な「検討図書」の提出は、「へ?」とアセスの専門家が思わず気抜けの声を漏らすほどの独創性の高い文書として登場した。このことをどう考えたらいいのだろう。
 現在、沖縄防衛局は、沖縄県環境影響評価審査会に案件を持っており、それは
沖縄県環境影響評価条例に基づく手続きの情報からも確認できる。
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/hyoka/tetsuzuki/joho-jourei.html

「条例の手続きに準じて事業者が自主的に環境影響評価を実施する事業の手続きの状況」と、わざわざ別枠が設けられ、ここに「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業(仮称)」がある。
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seisaku/hyoka/tetsuzuki/jishu-2.html

 まだ終わっていないのに「事後報告」の段階なのは、N4の先行提供事件があるからだ。そして、事後報告中なのに、「変更」があると届け出たということらしい。やんばるの自然林を60本切って事後報告したらお咎めなし、追加伐採の許可すら得てしまうという事件もあったけれど。この文書も、そもそも「本来なら事後調査でいい」が出してやったという態度で提出されている。
 ここにはエセアセスの本質的な問題が表出している。自分たちの都合で勝手に解釈することは「準拠」とも呼べないし、法令遵守にはほど遠い。そして、エセを放置した結果として次々と同種の問題が引き続いているのだ。
 そのあまりの独創性に狼狽えていてはいけないのであり、ダブルスタンダードが明確になった証拠文書として捉える必要がある。これまで培われて来た環境アセスの倫理価値を著しく損なう振る舞いなのであり、厳しく指弾すべきものだ。問題は、だれが、いつ、これを食い止めるのか、に懸かっている。

(6)影響あるの?ないの?ダブルスタンダードその2

少し違う角度から、この状況を眺めて見よう。「防衛省特定防衛施設周辺整備調整交付金」という、長い名前の交付金がある。防衛省のサイトによれば次のように説明されている。

ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃などが行われる演習場等については、特にその周辺の生活環境や地域開発に影響を受けている市町村があります。
 それらの市町村には、交通・レクリエーション・社会福祉施設等の公共用施設の整備に使用できる交付金を交付しています。

 北部訓練場は、2011年になってようやく、この特定防衛施設の対象として指定された。つまり、訓練場を擁する国頭村と東村は、この交付金を受け取る対象市町村に当初から含まれていたわけではなく、遅れて加わった村である。ちなみに大宜味村も後背山間部で訓練場に接している周辺市町村と言えるけれども対象指定されていない。このことから、指定の根拠を我田引水的に推察してみる。すなわち東・国頭両村が指定された根拠として重大視されたのは、訓練場内にある航空施設「ヘリパッド」の存在だ、と考えてみることだ。

 沖縄県「沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)平成28年3月」の関連する部分を見て見よう。
沖縄県「沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)平成28年3月」
http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/toukei.html

>2. 基地と経済・財政、3 基地関係予算・事業(PDF:2,896KB)
http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/kichitai/documents/h28toukei07.pdf

 この資料でも、北部訓練場のある国頭村と東村は、他市町村から遅れて2011年(H23年)から調整交付金が始まっていることが確認できるだろう。また、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の第9条に定められているので別名「9条交付金」とも呼ばれるこの交付金は、使途を公表するという条項が設けられているので、Webを検索すれば、いろいろな市町村が公開している交付金の報告を見ることができる。東村はここで公表している。何年度にどれほどの金額を受けどれほど支出して実施したのか判らない報告で、ちょっとアレなんですけど。。。
 北部訓練場が対象市町村になったときのことは過去に少しだけまとめてある。このあたりの経緯やカネの話は得意じゃないので(もとい、また別の重要な話題なので)、ここでは置く(だれかきっと追求してくれているハズと信じる)。
 法律世界の観点から、県の環境アセスメント条例と、防衛省の交付金は全く異なる立法だからと言われればそれまでだけれど。政治の立場に立てば、本当にそれでいいのか、と問いたい。北部訓練場に接した暮らしに及ぼす被害への対応という根っ子のところは同じはずだからだ。
 北部訓練場という同じ軍事施設について、一方では環境に及ぼす影響なしと言い、他方では重大な影響を及ぼすと言うのは、矛盾ではないか?
 なぜダブルスタンダードがまかり通るのか。そう問いなおす価値はある。いや、そのように問いを整理し直して追求することこそ政治の仕事ではないだろうか。
 時系列から言えば、条例アセスは必要ないと、当時の仲井真県政が判断したのは2006年。北部訓練場が防衛省の特定防衛施設の対象となったのは2011年。2011年になってようやく、北部訓練場は、特別な補助が必要なほど施設の及ぼす影響が甚大であると判断が更新されたのだ。そう考えれば、世界的に重要な生物多様性のやんばるの森で、甚大な影響を及ぼす施設の工事についても、沖縄県はもはや判断を更新すべき時ではないか。今回、大きく工事作業の内容を変更して提出された奇妙な「評価検討図書」に対して、県は、改めて条例アセスメントの必要ありと、判断を更新すべき根拠を、こんな風に求めることも出来る。
 ということで、ぜひ専門家の皆さんは、ここで暮らす人びとの視点に立って「検討図書」を検討して欲しい。そして、あらゆる手を尽くして森を守る政治を、翁長県政と沖縄県議会に強く求めたいと思う。