先日ここにも紹介した「刑法学研究者の声明」の続き、論壇の投稿を紹介します。
森川恭剛「山城博治氏の拘留違法/刑事司法側に不正「解放」を」(論壇)『沖縄タイムス』2017年1月22日。
全文は以下のPDFファイルからどうぞ。
森川恭剛「山城博治氏の拘留違法/刑事司法側に不正「解放」を」(論壇)『沖縄タイムス』2017年1月22日。
「解放」と書くのは、山城氏らの逮捕・勾留が違法であり、起訴も取り消されねばならないと考えるからである。
なぜなら山城氏らがしたことは、犯罪であると疑ってかかるような行為ではなかったからである。たしかに沖縄防衛局の設置するフェンス上に張られた有刺鉄線を切ったなどと疑われている。それは刑法の器物損壊罪の条文に当てはまる行為であり、違法性が推定されるとする考え方がある。しかし、ここでの問題は、仮に非常に軽微な違法性を認めるとしても、それは、山城氏らを逮捕し、勾留するに足る「犯罪の嫌疑」なのかである。
私たちは病院で注射針を刺されるとき、傷害罪であり、私の体に対する違法行為であるとは考えない。招かざる者の体を押して出て行ってもらうことも違法ではない。同じように、山城氏らの行為は一見して違法ではなかった。それは沖縄の森と海、そして平和を守ろうとする憲法上の行為であり、不正ではなかった。
なぜなら山城氏らがしたことは、犯罪であると疑ってかかるような行為ではなかったからである。たしかに沖縄防衛局の設置するフェンス上に張られた有刺鉄線を切ったなどと疑われている。それは刑法の器物損壊罪の条文に当てはまる行為であり、違法性が推定されるとする考え方がある。しかし、ここでの問題は、仮に非常に軽微な違法性を認めるとしても、それは、山城氏らを逮捕し、勾留するに足る「犯罪の嫌疑」なのかである。
私たちは病院で注射針を刺されるとき、傷害罪であり、私の体に対する違法行為であるとは考えない。招かざる者の体を押して出て行ってもらうことも違法ではない。同じように、山城氏らの行為は一見して違法ではなかった。それは沖縄の森と海、そして平和を守ろうとする憲法上の行為であり、不正ではなかった。
全文は以下のPDFファイルからどうぞ。